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製造物責任法とは?免責特約が及ぶ範囲はどこまでか?

平成6年にPL法である製造物責任法が施行されました。
この法律では、製造物の欠陥が原因で他人に損害を与えたときは、製造業者などに損害賠償責任を要求できます。
製造物責任法には免責特約を設定できますが、及ぶ範囲が決まっています。

この記事では、製造物責任法と免責特約の関係をご紹介します。

製造物責任法とは?免責特約が及ぶ範囲はどこまでか?

製造物責任法について

製造物責任法は製造物の欠陥が原因で、第三者の生命や財産に損害が生じたときに、製造業者などが損害賠償請求を負う法律です。
法律で責任を負う業者は、以下の三つのどれかです。

1、製造物を製造加工または輸入した製造業者
2、製造物に対して氏名や商号、商標などの表示業者
3、製造加工、輸入、販売などに関わる業者

1は販売業者や流通業者、2はブランド名を記載するような業者、3は販売業者や製造業者です。
製造物責任法では、製造加工する業者のみならず、輸入した業者も対象です。

また、製造や加工を行わなくとも、製造元や輸入元となる業者も対象であり、製造元と販売元が異なっても、販売元も責任を負います。

製造物と欠陥

製造物責任法における製造物は、製造または加工された品です。
これは動産が対象となっており、工業製品以外にも食品も含みます。
さらには、コンピュータープログラムや配送サービス、修理なども製造物です。

製造物の欠陥は、対象となる製造物が本来有する安全性を欠いていることです。
一般的に以下の三つが欠陥に該当します。

・設計仕様通り製造されていないための安全性の問題
・設計に問題があり発生する安全性の問題
・製品パッケージや説明書などの指示や警告が不十分で発生する問題

製造過程で何らかの欠陥が生じた場合は、問題が発生する可能性があります。
設計で欠陥があれば、完成品に問題があるので安全性が欠けています。
取扱書の説明不備などによって発生する問題も、欠陥として扱われます。

拡大被害

間接的に及んだ被害も、製造物責任を問われるケースがあり、例えば以下のようなケースです。

・加工食品を食べたら歯が折れた
・テレビを購入して部屋で使用したら火を噴いてカーテンが燃えた
・購入した自転車に乗っているときに突然倒れて怪我した

このようなケースです。
ただし、食べ物にカビが生えた、テレビがつかなくなった、自転車のタイヤの空気が抜けたなど、一般的に起こりうる事情に対して製造者は責任を負いません。

製造物責任法における損害賠償請求のための立証

製造物による被害に遭った場合の損害賠償請求では、以下を立証します。

・製造業者に過失がある
・損害が生じた
・損害が製造者の過失で生じた

しかし、製造に関わっていない被害者が過失を立証するのは難しいです。
そのため、製造物の損害賠償請求では以下を立証すれば製造者の責任が認められます。

・製品に欠陥がある
・損害が生じた
・欠陥により損害が生じた

製品が通常有する安全性を欠いており、使用者に損害が生じれば製造者に責任があるといえます。

製造物責任法での免責

製造物責任法で免責されるのは、第四条で免責事項が記載されており、以下のどちらかのケースで免責されます。

・製造者が製造物を引き渡すときに、科学または技術の知見によって製造物に欠陥があると認識できない場合
・製造物が他の製造物の原料や部品として使用されたときに、発生した欠陥は他の製造業者の設計によって生じた場合

免責されるケースの一つが、開発危険の抗弁です。
開発危険は製造物流通時の欠陥であり、事前に発見することができません。

さらに、部品や原材料の製造業者による詭弁もあります。
通常は製造物の設計に欠陥があると製造業者が損害賠償責任を負いますが、製造業者の設計指示により製造した製品での欠陥では、製造業者は設計に従ったのみであり責任を免責されます。

またA社の原材料を使ってB社が製品を製造しており、製品による被害を遭った場合はB社が責任を持って対応する、と製品に記載していたとします。
このような免責特約を設定したとしても、特約はAB社間でのみ適用されるだけであり、第三者の消費者には適用されません。

ただし免責特約はどんなときでも、文面通り適用される分けではないことがあるので注意しましょう。

製造物責任法の時効

製造物責任法での損害賠償請求は、以下の条件を満たすと無効となります。

・被害者や法定代理人が、損害および賠償義務者を知ってから3年間権利を行使しない場合
・製造物引き渡しから10年経った場合

このために、製造物責任法で損害賠償請求を行うとなれば、早めに実行しないと時間があって無効となるので注意しましょう。
体に蓄積して健康を害した場合や、一定期間潜伏してから健康被害が出た場合は、損害が生じてから時間をカウントします。

まとめ

製造者の責任の範囲を決めているのが、製造物責任法です。
購入した製造物の欠陥が原因で被害を遭ったときに、損害賠償請求を行える法律です。
製造物の責任は製造者のみならず、原材料やパーツを仕入れて製造した業者にも責任があります。

製造物に欠陥があると検知できない場合は、免責されます。
また、製造物に免責特約も記載できますが、この場合は製造物を使用する消費者に対する責任は回避できません。

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コラム監修者 プロフィール

コラム監修者 プロフィール 磯崎学(イソザキマナブ)
コラム監修者 プロフィール 磯崎学(イソザキマナブ)

磯崎学(イソザキマナブ)

中央大学法学部にて政治学科を学ぶ。
大学卒業後、三井海上火災保険会社で保険営業の基礎を学ぶ。
その後、平成10年12月より独立し、現在、自社の代表を務める。

代理店として25年以上の実績があり、企業への保険提案を得意としている。
事故処理の経験も豊富。

■保有資格
損害保険大学課程コンサルティング資格、損害保険募集人一般資格(通称:損保一般)、生命保険専門資格